相続放棄サポート
このようなときにご相談下さい
- 最近、親が亡くなったが、財産よりも借金が多いため相続放棄の手続きをしたい。
- 遠い親戚がなくなったが、資産と負債の状況がわからず、相続放棄をするべきか悩んでいる。
- 自分だけでなく他の相続人全員もまとめて相続放棄の手続の依頼をしたい。
- 最近相続が発生した親戚の債権者から、自分宛に借金の督促が届いた。
- 自分が相続放棄をしたあと、新たに相続人になる親戚への影響が気になる。
- 相続放棄の熟慮期間である3か月が過ぎてしまっているが、これから放棄ができるか相談したい。
- あまり考えずに遺産の一部を葬儀代などに使ってしまったが、相続放棄できるか相談したい。
- 相続放棄の裁判所への手続きや戸籍の取得などを全て弁護士に頼みたい。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の相続財産の一切を放棄する手続のことをいいます。ここで言う相続財産とは、資産(プラスの財産)のみならず、負債(マイナスの財産)も全て含まれることになります。
相続放棄を利用する理由は色々とありますが、一番の理由は資産よりも負債の方が多い場合で、そのような状態を相続人が引き継がない選択肢を取ることで、被相続人が残した借金などの債権者からの支払請求や強制執行などを法的に免れることにあります。
相続放棄の手続は、家庭裁判所に対する申立てによることが必要とされ、例えば、他の相続人に対して「自分は相続を放棄する」と述べたり、手紙などの書面で渡したりする方法では、相続放棄として認められません。
相続放棄の手続を検討する際には、①相続放棄をすべき状況であるのか(相続財産の確認や評価)、②相続放棄の手続をとることができる状況なのか(申立期間や法定単純承認の問題など)、③相続放棄をする際の他の親族への配慮(事前に相談や連絡すべきかなど)、④どのような書面を用意し、記載しなくてはならないのか(裁判所への手続面)など、意外と多くの要確認事項があると言えます。
ご自身に相続が発生した後、相続放棄をご検討されている場合や、具体的に相続手続のご依頼をご検討されている場合は、相続事件に強い当サイトにぜひ一度ご相談下さい。
ご依頼後のサポート内容
当サイトに相続放棄のご相談・ご依頼をいただいた場合におけるサポート内容と事件進行の流れは、概ね以下のとおりとなります。
1 ご相談・ご依頼
- 家系図や被相続人の財産状況(資産・負債)など、相続放棄の検討に必要なご事情を詳細にお伺い致します。
- サポート内容や費用のご説明をさせていただきます。
- ご依頼ご希望の場合、弁護士委任契約を締結させていただきます。
- 初期費用受領後、事件処理を開始させていただきます。
2 相続人調査・財産関係の資料収集
- 相続放棄申述申立てに必要な全部事項証明(戸籍謄本等)を当サイトにて取得致します。
- 必要に応じ、被相続人の財産状況(資産、負債)に関する資料を当サイトにて取得致します(ご依頼人様にご取得いただく資料もございます)。
- 調査の結果、相続放棄の方針で問題がないかなど、最終的なチェックをさせていただきます。
3 相続放棄申述書の作成・裁判所への提出
- 当サイトで草案を作成し、提出前にご依頼人様にご確認いただいた上で、家庭裁判所に提出させていただきます。
4 家庭裁判所からの照会書等への対応
- 相続放棄申述書の提出後、家庭裁判所から照会書が届きますので、当サイトにて回答案を作成し、ご依頼人様にご確認いただいた上、提出させていただきます。
- その他、裁判所から問合せがある場合にも、当サイトにて対応させていただきます。
5 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書の受領
- 相続放棄の申述に問題がなかった場合、家庭裁判所から相続放棄を受理したことを通知する「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
6 相続放棄申述受理証明書を債権者などの利害関係者へ通知
- 必要に応じ、当サイトで相続放棄が受理されたことを証明する「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所から受領の上、被相続人の債権者などの利害関係人に対し、郵送などで通知致します。
7 業務終了の報告
- ご依頼人様に業務終了のご報告をさせていただきます。
- ご依頼人様から受領していた原本類などの書面をお渡しさせていただきます。
当サイトの強み
家事事件に強い弁護士
弁護士は10年以上、主に、離婚や不倫慰謝料などの男女問題、相続問題などの家事事件を取り扱ってきました。
また、弁護士歴18年以上の豊富な実務経験がありますので、ご相談・ご依頼いただいた特定の分野のみならず他の法律分野などについても気を配りつつ、ご依頼人様のニーズに合わせた事件処理をさせていただきます。
他業種の専門家との連携
相続事件は弁護士のみならず、税理士(主に相続税関係)、司法書士(主に登記関係)など他の専門家からのサポートがより必要となってくる事件と言えます。
当サイトでは普段から、相続事件に強い税理士、司法書士、不動産業者などと連携することにより、より専門性の高いアドバイスをいただいたり、税務申告や不動産評価などのご依頼の仲介をさせていただくことが可能です。
スムーズなコミュニケーション
ご依頼に際して「依頼後、どのように弁護士と連絡を取るのか」「仕事に支障が出るくらい頻繁なやりとりが生じるのか」などのご不安があるかもしれません。
当サイトでは普段お仕事をされているご依頼人様のお仕事に支障が出ないよう、連絡方法や打合せについて配慮させていただきご依頼人様とのスムーズなコミュニケーションを日々心掛けております。
一例にはなりますが、ご報告は基本メールで行う、準備書面のなどの書面も紙媒体ではなくPDF等のデータで送受信する、打合せを実施する際は夜の時間帯にする、アポなしで突然電話を掛けない、などを実践しております。
遠方や海外からのご相談・ご依頼にも対応
当サイトは、ビデオ通話がまだ一般的ではなかったころから、Zoom、Skypeなどのビデオ通話を利用して、海外や全国各地からのご相談やご依頼を長年取り扱って参りました。
現在も、法律相談はZoom、Skype、facetime、LINEビデオ通話等の多くのビデオ通話に対応し、当サイトにご来所でのご相談とほぼ変わらない形で実施したり、ご依頼後の事件進行についても極力メールを駆使しつつ、必要に応じてビデオ通話等で打合せを実施したりするなどして、ご依頼人様にご来所いただく場合と何ら遜色ない方法で事件を担当させていただいております。
明確な費用
当サイトではただ費用が安いことを売りのするのではなく、ご依頼時にお客様がかかる費用をより具体的に想定できる費用のご提案を心掛けております。
例えば、基本料金と追加料金を明確に区別し、原則として基本料金で収まることを目指しつつ、追加で費用が発生する場合とその金額をご依頼前に予めご説明させていただき、ご依頼人様が「思ったより弁護士費用がかかった」と感じることがないように努めております。
便利なアクセス
当サイトを運営する弁護士が所属する法律事務所は、神田駅(JR線、銀座線)から徒歩3分の場所にあります。また、神田駅は東京駅から1駅で、遠方からのアクセスも非常に良好です。また、当ビルの近隣には複数のコインパーキングもございます。
法律相談やご依頼後の打合せにつきましては夜間も対応しておりますので、普段のお仕事に支障なく、お仕事終了後にお立ち寄りいただくことが可能な体制を採っております。
相続放棄サポートの弁護士費用
費用のご案内
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
相続放棄サポート | 55,000円(税込) | 0円 |
*お一人からの依頼の場合の原則的な料金になります。
*放棄する相続人が追加になる場合は、追加一人につき38,500円(税込)が加算されます。
*ご依頼時、着手金とは別に実費預り金を10,000円~20,000円ほどお預かり致します。
*実費預り金は全部事項証明(戸籍謄本)取得や切手代などの実費に充てる費用になります。
*相続放棄事件では、事件終了時の報酬は発生致しません。
*熟慮期間(3か月間)経過を経過している場合や、法定単純承認とみなされる可能性がある場合(相続財産の一部を使用してしまっているなど)は個別にお見積を致します。
相続放棄サポートに含まれる業務内容
- 相続人調査・財産関係調査(戸籍等の取得も含む)
- 相続放棄申述書の作成
- 相続放棄申述書の裁判所への提出
- 申述後の裁判所からの問合せに対する対応
- 裁判所から相続放棄申述受理証明書の取得(必要に応じて)
- 債権者等の利害関係人への通知(必要に応じて)
相続放棄の基礎知識
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、被相続人の積極財産・消極財産のいずれも引き継がないことにする手続になります。民法では相続放棄につき「その財産に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています(939条)。
このように、相続放棄はその相続に関して初めから相続人でなかったという法的効果が生じますので、例えば相続人の1人が相続放棄をした場合、他の相続人の法定相続分が変わったり、本来相続人ではなかった方が繰り上がって相続人になったりという結果が生じることになります。
また、相続放棄が多く活用される場合である消極財産(借金などのマイナスの資産)の方が積極財産(プラスの資産)よりも多い場合、相続放棄をすることによって、被相続人の借金などの債権者から支払請求や強制執行をされる負担から解放されます。
相続放棄ができる期間
相続放棄は、原則として相続が発生したことを知ってから(通常は被相続人が死去した日から)、3か月以内に行う必要があります。 かかる期間を「熟慮期間」といい、相続人は、この期間内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなくてはならないとされています(民法915条1項本文)。
実際には多くの場合、この期間に「限定承認」や「相続放棄」をしないことにより単純承認とみなされますが(法定単純承認、民法921条1項2号)、相続放棄をする場合には熟慮期間内に具体的な手続をする必要があります。
もっとも、この期間内に放棄するか結論を出すことができないなどの場合は、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てを行うことにより、熟慮期間を延長(事案にもよりますが通常は3か月程度)することができます(民法915条1項ただし書き)。
相続放棄の手続き
有効な相続放棄の手続をするためには、家庭裁判所(具体的には被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所)に対して、全部事項証明(戸籍謄本)などの必要書面を揃えた上で「相続放棄申述書」を提出し、これを家庭裁判所が受理する必要があります。
このように相続放棄の手続は家庭裁判所を通じて行う必要がありますので、例えば、他の相続人に対して「自分は相続を放棄する」と述べたり、手紙などの書面で渡したりする方法では法的に有効な相続放棄として認められず、当然、被相続人の借金の債権者に対しても「自分は相続放棄した」と主張しても法的には認められないことになります。
法定単純承認には要注意
相続放棄を検討するに際し、法定単純承認(民法921条)にあたる行為がなされていないかを確認することはとても重要です。というのも、相続放棄をする前に法定単純承認にあたる行為があった場合、法的に単純承認をしたものとみなされてしまい、裁判所から相続放棄が認められなくなってしまうからです。
具体的には、相続発生後、その相続財産の一部を勝手に使用してしまったり、売掛金や貸し金などの取り立てをして受領してしまったりした場合には、相続を単純承認したとみなされ、その後、相続放棄をすることができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
他のご親族への連絡
相続人の1人又は一部の方が相続放棄をすることによって本来相続人ではなかった次順位の方が相続人に繰り上がることがあり、その場合には、その方が相続放棄の事実を知ってから3か月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなくてはならなくなります。
そのため、相続人に繰り上がる方と普段から疎遠である場合などは、その後のトラブルを回避するためにも相続放棄をする前やした後のタイミングに、何らかの形でその旨を知らせることを検討すると宜しいでしょう。
「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いは?
相続放棄と似たような言葉で相続分の放棄というものがあります。
相続放棄が、最初から相続人でなかったこととなり、積極財産と消極財産いずれも承継しない手続であるのに対し、相続分の放棄は、遺産分割の方法の1つとして用いられ、積極財産について他の相続人との関係で「自分はいらない」と相続分を放棄することになりますが、借入金返済債務などの消極財産の承継も否定する法的効果まではありません。
そのため、被相続人の借金などの債権者から支払請求があった場合、相続放棄をしていればその支払請求を法的に拒否することはできますが、相続分の放棄では拒否することはできないことになりますので、注意が必要です。