相続調査サポート
このようなときにご相談下さい
- 親の相続が発生したが正確な資産と負債の状況が分からず、遺産分割協議か相続放棄か悩んでいる。
- 近い親族が死去したが、遺言の有無を確認したい。
- 遺産分割をするために戸籍などを取り寄せたいが、なかなか時間が取れない。
- 相続が発生した親の資産の金額や評価額を知りたいが、銀行などでの手続が大変そうだ。
相続調査の重要性
ご親族がお亡くなりになって相続が発生した場合、その方の遺産を配偶者や子などの相続人間で分配して承継することになりますが、どのような手続を選択するかを判断するためには、①被相続人の法定相続人の範囲を確定させること、②相続財産の範囲を確定し、その評価額を確認することがとても重要となってきます。
また、もし遺言がある場合は、原則として法定相続分よりも遺言が優先されることになるため、③遺言の有無を確認することも同じように重要と言えます。
これらの調査をしっかりと行わずに遺産分割協議を行い、後日、新たな相続人の存在が判明したり、相続財産の一部分が抜け漏れたりしますと、場合によってはその遺産分割協議自体が無効となり、再度遺産分割協議を行う必要性が生じることになります。
さらに、相続財産調査の結果、プラスの資産よりも負債が多い場合は、遺産分割協議に参加する以前に相続放棄の手続を行う選択肢も検討しなくてはなりません。
以上のように、①相続人調査、②相続財産調査、③遺言調査は、相続発生後における適切な手続の選択や二度手間防止のためにも非常に重要な段取りと言えます。
当サイトでは、このように重要な調査業務を独立した業務としてご提供させていただきつつ、かかる調査結果を踏まえ、その後の方針についてもアドバイスさせていただいております。
ご依頼後のサポート内容
当サイトの「相続調査」は、遺産分割協議や遺留分侵害請求などのご依頼に先立つサポートとして、比較的安価な価格でご案内させていただいており、相続調査終了後、その結果や資料を活用しつつ、以後の遺産分割協議等のご依頼を受任させていただいております。
また、他のご依頼と独立したサービスになるため、相続調査サポートのみご依頼いただくことも可能です。
当サイトに相続調査のご相談・ご依頼をいただいた場合におけるサポート内容と事件進行の流れは、概ね以下のとおりになります。
1 ご相談・ご依頼
- 家系図や被相続人の財産状況(資産、負債)など、相続調査の検討に必要なご事情を詳細にお伺い致します。
- サポート内容や費用のご説明をさせていただきます。
- ご依頼ご希望の場合、弁護士委任契約を締結させていただきます。
- 初期費用受領後、事件処理を開始させていただきます。
2 相続人調査・財産調査・遺言調査
- 遺産分割協議に必要な全部事項証明(戸籍謄本等)を当サイトにて取得致します(ご依頼人様にご取得いただくこともあります)。
- 必要に応じ、被相続人の財産状況(資産、負債)に関する資料をご用意いただきます(当サイトで取得させていただくこともあります)。
- 法務局に対する自筆証書遺言の検索、公証役場に対する公正証書遺言の検索、銀行の貸金庫の開扉などによる遺言調査を致します。
3 調査結果の報告
- 収集した資料を元に、相続人調査については相続関係図や法定相続情報一覧図、相続財産調査については遺産目録などを作成・収集し、ご依頼人様にお渡しさせていただきます。
- 調査結果を踏まえつつ、今後取るべき手続につきましてアドバイスさせていただきます。
当サイトの強み
家事事件に強い弁護士
弁護士は10年以上、主に、離婚や不倫慰謝料などの男女問題、相続問題などの家事事件を取り扱ってきました。
また、弁護士歴18年以上の豊富な実務経験がありますので、ご相談・ご依頼いただいた特定の分野のみならず他の法律分野などについても気を配りつつ、ご依頼人様のニーズに合わせた事件処理をさせていただきます。
他業種の専門家との連携
相続事件は弁護士のみならず、税理士(主に相続税関係)、司法書士(主に登記関係)など他の専門家からのサポートがより必要となってくる事件と言えます。
当サイトでは普段から、相続事件に強い税理士、司法書士、不動産業者などと連携することにより、より専門性の高いアドバイスをいただいたり、税務申告や不動産評価などのご依頼の仲介をさせていただくことが可能です。
スムーズなコミュニケーション
ご依頼に際して「依頼後、どのように弁護士と連絡を取るのか」「仕事に支障が出るくらい頻繁なやりとりが生じるのか」などのご不安があるかもしれません。
当サイトでは普段お仕事をされているご依頼人様のお仕事に支障が出ないよう、連絡方法や打合せについて配慮させていただきご依頼人様とのスムーズなコミュニケーションを日々心掛けております。
一例にはなりますが、ご報告は基本メールで行う、準備書面のなどの書面も紙媒体ではなくPDF等のデータで送受信する、打合せを実施する際は夜の時間帯にする、アポなしで突然電話を掛けない、などを実践しております。
遠方や海外からのご相談・ご依頼にも対応
当サイトは、ビデオ通話がまだ一般的ではなかったころから、Zoom、Skypeなどのビデオ通話を利用して、海外や全国各地からのご相談やご依頼を長年取り扱って参りました。
現在も、法律相談はZoom、Skype、facetime、LINEビデオ通話等の多くのビデオ通話に対応し、当サイトにご来所でのご相談とほぼ変わらない形で実施したり、ご依頼後の事件進行についても極力メールを駆使しつつ、必要に応じてビデオ通話等で打合せを実施したりするなどして、ご依頼人様にご来所いただく場合と何ら遜色ない方法で事件を担当させていただいております。
明確な費用
当サイトではただ費用が安いことを売りのするのではなく、ご依頼時にお客様がかかる費用をより具体的に想定できる費用のご提案を心掛けております。
例えば、基本料金と追加料金を明確に区別し、原則として基本料金で収まることを目指しつつ、追加で費用が発生する場合とその金額をご依頼前に予めご説明させていただき、ご依頼人様が「思ったより弁護士費用がかかった」と感じることがないように努めております。
便利なアクセス
当サイトを運営する弁護士が所属する法律事務所は、神田駅(JR線、銀座線)から徒歩3分の場所にあります。また、神田駅は東京駅から1駅で、遠方からのアクセスも非常に良好です。また、当ビルの近隣には複数のコインパーキングもございます。
法律相談やご依頼後の打合せにつきましては夜間も対応しておりますので、普段のお仕事に支障なく、お仕事終了後にお立ち寄りいただくことが可能な体制を採っております。
相続調査の弁護士費用
費用のご案内
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
相続調査 | 77,000円(税込) | 0円 |
*お一人からの依頼の場合の原則的な料金になります。
*相続人が多数の場合、複雑な事案などの場合は別途お見積もり致します。
*ご依頼時、着手金とは別に実費預り金を10,000円~20,000円ほどお預かり致します。
*実費預り金は全部事項証明(戸籍謄本)取得や切手代などの実費に充てる費用になります。
*相続調査ご依頼後に遺産分割協議など他の事件をご依頼の場合、原則として次の事件の初期費用を33,000円(税込)分減額させていただきます。
相続調査サポートに含まれる業務内容
- 相続人・財産関係のヒアリング、資料収集(全部事項証明(戸籍謄本)など)
- 相続人調査(戸籍等の取得、相続関係図の作成、法定相続情報一覧図の取得)
- 財産調査(預貯金の取引履歴の取得、不動産の全部事項証明、固定資産評価証明などの取得)
- 遺言調査(公正証書、法務局の検索システムへの照会、貸金庫の開扉)
- 調査終了後のご報告、以後の方針についてのアドバイス
相続調査の基礎知識
相続人調査の重要性
遺産分割協議後、新たな法定相続人の存在が判明した場合、原則としてその遺産分割協議は無効となり、再度、分割協議を行う必要が生じることになります。
また、最初の遺産分割協議書に基づいて既に遺産分割を行ってしまっている場合、それを再度分配することは相当程度大変な作業であることは想像に易いと思われます。
家族であれば法定相続人が誰であるか間違えることはなさそうと思われがちですが、被相続人に家族には内緒の隠し子がいる場合や、被相続人に子なく、かつ、ご両親も死去している場合、被相続人の兄弟姉妹やその直系卑属(子)など代襲相続が発生した結果、数十人の相続人の存在が判明する場合など、ご家族にとって想定外な相続人が存在するケースも実在するものです。
全部事項証明(戸籍謄本)などを地道に取り寄せて正確な相続関係図を作成し、全相続人の範囲を確定させることは以後の相続手続を無駄なく進めるための第一歩と言えます。
財産調査の重要性
次に、どのような相続財産が存在するのか、不動産や株式などの価格が変動する財産についてはどのように評価するのか、いわゆる相続財産の調査も相続人調査と同様、大変重要な作業と言えます。
相続財産には、プラスの資産に加え、負債などのマイナスの資産も含まれ、相続発生により各相続人はこれらを承継(遺産分割するまでの一時的な共有)することになりますので、仮にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄の手続をとって相続手続から離脱する必要も出てきます。
早い段階で相続財産となる対象を確定させ、精度の高い評価額を認識することは、その後における遺産分割協議が円滑に進むことにつながりますので、相続財産の調査も以後の相続手続を無駄なく進めるために極めて重要と言えます。
遺言調査の重要性
相続は、遺言がある場合とない場合では、相続発生後の手続が大きく異なってきます。
例えば、実際は遺言にご自身にとり有利な内容(例えば法定相続分を上回るような内容)があったにもかかわらず、遺言の存在に気付かず法定相続分に従った遺産分割をしてしまいますと、結果として遺言で予定され、かつ、権利としても有効だったにもかかわらず、ご自身の取り分が少なくなってしまいます。
このように、遺言の有無の確認は遺産分割を行う前に必須であり、可能な限り調査を行うべきと言えます。