相続・遺言に関するサポート
当サイトの相続・遺言サポート
当サイトでは、相続開始前におけるサポートと相続開始後におけるサポートを幅広く取り扱っております。
また、当事者間で紛争が生じてしまっているケースだけではなく、紛争性がないケースにつきましても積極的にご相談、ご依頼を承っております。
相続開始前のサポート
相続開始前は、遺産の持ち主であるご本人様からの遺言に関するサポートが中心になります。
遺言作成サポート
遺言は、ご生前にご自身の財産についてご自身の意思を反映した分け方を実現させるために利用することができる法的行為と言えます。
他方、遺言は作成する上でのルールが法律上厳格に定められており、また、遺留分を侵害するような遺言を作成してしまいますと逆に紛争の火種にもなりかねません。
当サイトでは、遺言を遺されたいご依頼人様のご意向や、資産状況、親族関係などを丁寧にお伺いしつつ、相続発生後にその意思を反映したスムーズな遺産の承継をお手伝いできるよう心掛けております。
詳しくは、遺言作成サポートのページをご覧下さい。
相続開始後のサポート
相続開始後は、亡くなられた方(被相続人)の相続人の方々を対象とするサポートとなります。
現在、当サイトで取扱いをしている業務は概ね以下のとおりになりますが、このうち「相続調査」は、遺産分割サポートなどその他のサポートに先だってご依頼いただくことができる位置づけとなります。
相続調査サポート
ご親族の死去による相続発生後、①相続人の範囲、②相続財産の範囲及び評価、③遺言の有無を調査することは、以後の相続手続を円滑かつ適格に進めるために非常に重要なステップとなります。
当サイトでは、以下の遺産分割などの事件からご依頼いただくことも可能ですが、それに先立ち、①相続人の範囲、②相続財産の範囲及び評価、③遺言の有無に関する調査業務を独立したサポートとして、比較的安価でご提供させていただいております。
詳しくは、相続調査サポートのページをご覧下さい。
遺産分割サポート
亡くなられた方(被相続人)が遺言を遺さずに死去された場合、ご遺族である相続人間において、被相続人が遺した財産をどのように分けるかについて話し合って決める必要があります。かかる話し合いを「遺産分割協議」と言います。
遺言がない場合、原則として法定相続分を基準として分割することになりますが、相続人全員による遺産分割協議によって、法定相続分と異なる分割(例えば夫が亡くなった場合、子には分割せずに妻が全て受け取る場合)をすることもできれば、誰が具体的にどのような遺産を取得するかなどについても話し合って調整することもできます。
また、事案としては、①相続人間でもめているケースと、②相続人間でもめていないケースに大別できますが、当サイトでは、①のもめているケースでは、もっぱら1人の相続人の代理人として他の相続人との協議をサポート、②のもめていないケースでは、相続人全員からご依頼いただいた上で、遺産分割協議書案を作成するとともに、その後における遺産の具体的な分配(預貯金の引出や分配、不動産の登記のサポートなど)をさせていただいております。
詳しくは、遺産分割サポートのページをご覧下さい。
相続放棄サポート
もし、亡くなられた方(被相続人)の死去時における財産状況が、プラスの資産よりも借金などの負債の方が多い場合、相続人は、相続放棄をすることによってその借金の返済を免れることができます。
もっとも、相続放棄は家庭裁判所への申し立てが必要であるとともに、原則として一定の期間内(3か月間以内)に放棄するかを判断しなくてはなりません。
当サイトでは、相続放棄すべきか自体を相続財産の状況から的確にアドバイスさせていただくとともに、相続放棄の手続が問題なく行われるよう代理人としてサポートさせていただいております。
詳しくは、相続放棄サポートのページをご覧下さい。
使途不明金問題サポート
相続発生後、被相続人が死去する前後のタイミングに多額の預貯金が引き出されていたことが判明することがあります。
それが被相続人の意思による、被相続人のための引出や使用であれば問題ないのですが、同居している親族の方が勝手に引き出して使用したり自分の口座に移動させていたりした場合は使途不明金の問題として返還請求をすべきか検討する必要が出てきます。
本来、相続財産として各相続人に分配されるべき金銭が、特定の相続人や第三者に不正に引き出されてしまっていた場合は、不正引出をした方に対して返還を求めることになりますが、その方が不正引出を認めない場合には、遺産分割協議や家庭裁判所での調停では解決ができず、地方裁判所での訴訟という別の手続が必要となることもあります。
当サイトでは、使途不明金の問題につき、請求を求める側も請求を求められた側も代理人としてサポートしております。
詳しくは、使途不明金問題のページをご覧下さい。
遺留分侵害請求サポート
亡くなられた方(被相続人)の配偶者や子などの一定の相続人には、「遺留分」という遺言でも侵害することができない相続分があります。
かかる遺留分が被相続人の遺した遺言によって侵害されている場合、遺留分侵害請求権を行使することによって遺留分にあたる相続分を守ることができます。
もっとも、遺留分の計算は状況次第では複雑であるとともに、行使期間も侵害を知ってから1年以内とかなり短く、迅速に対応する必要があります。
詳しくは、遺留分侵害請求のページをご覧下さい。