サービス内容
相続・遺言
誰かが亡くなられたことにより生じる相続は、ご家族やお世話になった方々に対して財産を承継する側面に止まらず、これらの方々に対するご自身の想いを伝える場面でもあると言えます。
相続前における遺言や相続発生後における遺産分割は、円滑に進むことに越したことはありませんが、残念ながら遺す側、遺される側の意見や立場が対立し、まさしく「争族」となってしまう危険性をはらむ状況にもなり得ます。
当サイトでは、相続発生時における資産や被相続人の想いを円滑に承継することをサポートさせていただくとともに、相続発生前・相続発生後の場面でも多種多様なご依頼に対応しております。
詳しくは、相続・遺言のページをご覧下さい。
遺留分侵害額請求
亡くなられた方の配偶者(夫又は妻)や子などの一定のご親族には、「遺留分」という遺言でも侵害することができない相続分があります。
かかる遺留分が、亡くなられた方の遺した遺言によって侵害されている場合、遺留分侵害請求権を行使することによって遺留分にあたる相続分を取得することができます。
詳しくは、遺留分侵害請求のページをご覧下さい。
離婚
離婚事件は多くの弁護士が扱う事件ですが、実務的には論点も多く、抜本的な解決には一定の「時間」と「忍耐」を伴うことが多い分野です。
当サイトはこれまで担当してきた多くの離婚事件を通じ、離婚慰謝料のみならず、お子さんの問題、財産の問題、社会保険の手続等の様々な論点を網羅し、これまでの蓄積を活かしつつ、ご依頼人様が新しい生活を歩み始めるためのお手伝いをさせていただいております。
また、一度決めた養育費の減額や親権者の変更などの「離婚後における条件変更」につきましても、積極的にご相談、ご依頼をお受けしております。
詳しくは、離婚のページをご覧ください。
不倫・内縁・婚約破棄・独身偽装慰謝料
不倫慰謝料請求を受けた方
ある日突然、不倫を原因とする慰謝料請求を受けた。一般に請求額も高額であり、大変驚くと思います。しかし、一言で不倫と言っても、法律的には慰謝料自体を免れる場合や大幅に減額できる場合があります。
当サイトは、不倫慰謝料請求事件をこれまで数多く取り扱っておりますので、焦って相手方やその代理人に連絡をされる前に、まずは当サイトへご相談下さい。
不倫慰謝料請求をしたい方
夫や妻の不倫の事実を知ってしまった。その不倫相手に慰謝料や謝罪を求めたいのは当然だと思います。
当サイトは、不倫慰謝料請求事件を豊富に取り扱っている経験に基づき、その事案や手持ちの証拠で、どのような請求方法が最良か、いくらくらい慰謝料が取得できるかなどを的確にアドバイスさせていただきます。
その他慰謝料
交際している男女で内縁関係や婚約関係が成立している場合、正当な理由なくその関係を破棄されると慰謝料が請求できることがあります。
また、交際相手が独身と偽っていた場合、人格権侵害や貞操権侵害の慰謝料が請求できることがあります。
当サイトは、内縁関係や婚約関係から生じる慰謝料、独身偽装慰謝料、その他男女関係から生じる慰謝料につきましても、積極的にご相談、ご依頼をお受けしております。
詳しくは、不倫・内縁・婚約破棄・独身偽装慰謝料のページをご覧下さい。