遺言検索システムも代理で申請してもらえますか?
Q 先日、自営業を営んでいた父が他界しました。自筆遺言はなさそうなのですが、公正証書遺言の有無を確認したいです。調べたところ、公証役場の「遺言検索システム」で検索できるとのことですが、これも代理で依頼することはできますか?
A はい、可能です。
公正証書遺言につきましては、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言につき、公証役場に照会の上、検索をすることができるようになっています。なお、検索できる対象は1つの公証役場ではなく全国の公証役場で作成された公正証書遺言になりますので、1回の検索で公正証書遺言の有無が明らかになります。
公正証書遺言の検索の申請は、遺言を残したご本人の法定相続人や、受遺者、遺言執行者など一定の利害関係人のみできることになっています。
また、法定相続人から遺産分割事件などの事件を受任した弁護士においても、ご依頼人から公証役場への検索に関する委任状をいただくことにより、ご依頼人の代理人として検索の申請をすることが可能となっております。
当サイトでは、相続調査サポートや遺産分割サポートなどのご依頼を受任している際、業務の一部として、公正証書遺言の検索申請をさせていただいております。