不倫・内縁・婚約破棄・独身偽装慰謝料
アクションを起こす前にご相談を
男女問題に起因する慰謝料には、不倫慰謝料、婚約破棄の慰謝料、内縁関係の慰謝料、独身偽装の慰謝料などがあります。
男女問題に関するトラブルは、どうしても感情的になってしまうことも多く、ご自身で解決しようとした結果、逆に紛争が長期化したり、請求相手に対する名誉毀損などでかえってご自身にとって不利益が生じたりしてしまう恐れがある分野といえます。
多くの方にとってこの種のトラブルは初めてのことだと思われますが、例えば慰謝料の請求をする場合、どのような行為があれば不倫となって慰謝料の対象になるのか、どのような証拠があれば不倫の証拠として足りるのか、どのような請求行為が法律上許されるのか、などの実務上の問題を十分に検討や確認せずに実際のアクションをしてしまうのはあまりに危険だと言えるでしょう。
慰謝料の請求をする場合も、請求を受けた場合も、相手方に対して何らかのアクションを起こす前に、これら男女問題慰謝料の分野に強い当サイトにご相談下さい。
当サイトが取り扱う慰謝料事件
当サイトでは、平成22年の事務所設立以来、数多くの男女問題慰謝料を担当させていただいており、強く力を入れている分野の1つです。
主な取扱い事件としては、不倫慰謝料のみならず、婚約破棄の慰謝料、内縁関係の慰謝料、独身偽装の慰謝料(独身と偽った交際のケース)も含め、幅広く対応させていただいております。
また、いずれの種類の事件も、請求をする側と請求を受けた側につき件数として偏りなくいずれも受任させていただいております。
いずれの慰謝料請求も原則として民事事件となり、事件の段階としては次の図のとおり、①裁判前の交渉、②裁判(訴訟)、③(例外的に)控訴審がありますが、当サイトはいずれの段階も幅広く対応可能であるとともに、事件途中からの受任(例えば、裁判からの受任など)も承っております。